【医療介護あれこれ】混合診療について(QAより)
長 幸美
アドバイザリー今日はQAから、混合診療についてお話をしたいと思います。
混合診療とは、健康保険の範囲内の分は健康保険で賄い、範囲外の分を患者さん自身が費用を支払うことで、費用が混合(保険と自費)することをいいます。
つまり、保険診療をしながら、保険請求できなかった薬剤料や材料費などを実費で徴収することをいいます。
例えば・・・
① 手術や処置のときの衛生材料(ガーゼ、カットバン、保護テープなど)
② 保険請求できなかった検査や薬剤料、医療材料費(鍼、カテーテル、針など)
③ 査定された薬剤や治療行為等を実費でもらうこと
④ 診察料や入院料、医学管理料・在宅医療や処置・手術に含まれる費用など
⑤ 術後のエアーマット使用料や術後の紙おむつ、ディスポシーツ等
⑥ 陥入爪のワイヤーによる治療で必要なワイヤー代
⑦ 電話の充電やゲーム機・パソコン・インターネット使用等による電気代
本来であれば、①②④⑤については医療行為に含まれるものですし、③⑥については混合診療そのものになると思いますし、⑦については一律1日〇〇円という料金設定は認められていません。特に⑥については矯正治療に該当しますので、その治療にかかる費用(診療)すべてが自費となると考えます。
保険診療を行いながら自費徴収ができる内容については、「告示8 療養担当規則及び薬担規則に基づき厚生労働だ医員が定める掲示事項等」の中に細かく基準が定められています。
混合診療についても、この中で「選定療養」「評価療養」「申し出療養」として認められているもののみが保険診療を行いながら自費での治療が受けられるもの。と定められていて、地方厚生局への届出や報告が必要になってきます。
また、この「告示8」の中には、自費で徴収できるものも規定されており、自費で徴収する場合の院内掲示や同意書についても記載があります。院内の見やすい場所に掲示が必要なのです。療養担当規則は保険診療の根管の規則です。療養担当規則違反とならないように、十分注意しなければなりません。
医業経営支援課
著者紹介
- 医業経営コンサルティング部 医業コンサル課 シニアコンサルタント
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