医療費控除について、令和2 年分より明細書の添付が必須となります

江良 孝子

税務・会計

令和2 年分の所得税から医療費控除の適用を受けるためには、「医療費控除の明細」の添付が必須となります。平成29 年税制改正により、「医療費控除の明細」の添付が必要になりましたが、平成29 年分から令和元年分までの各年分の確定申告については、明細書の添付に代えて従来通りの領収書の添付又は提示によることもできるとされていました。経過措置が終了したことにより、「医療費控除の明細書」の添付がなければ、医療費控除の適用を受けることができなくなりました。
なお、医療費控除とは選択適用となるセルフメディケーション税制についても、医療費控除と同様に明細書の添付が必須となります。令和2 年分の所得税から医療費控除の明細書の添付が必要となり、領収書等の添付が不要となりましたが、確定申告期限の翌日から起算して5 年を経過する日までの間は医療費の領収書を自宅で保存する義務がありますのでお気をつけてください。

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税務会計2 課 シニアコンサルタント

著者紹介

江良 孝子
税務会計コンサルティング部 税務会計2課 マネジャー

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