企業が従業員の感染予防対策費用を負担した場合の取扱い
株式会社 佐々木総研
税務・会計企業が新型コロナウイルス感染症に関する感染予防対策として、従業員が負担した次のような費用を従業員に支給する場合は、業務の為に通常必要な費用を精算する方法等(従業員からその費用に係る領収証等の提出を受けて、その費用を精算する方法など)により、企業が従業員に対して支給する一定の金銭については従業員に対する給与として課税されず、原則として法人の消耗品費や旅費交通費等として損金の額に算入されます。
① マスク、石鹸、消毒液、消毒用ペーパー、手袋などの消耗品の購入費
② 従業員の自宅に設置する間仕切り、カーテン、椅子、机、空気清浄機などの備品の購入費(備品の所有権を従業員が有するものを除く)
③ 感染が疑われる場合のホテル等の利用料・ホテル等までの交通費など
④ PCR 検査費用、室内消毒の外部への委託費用など
ただし、業務のために通常必要な費用以外の費用について支給するものや、従業員の家族など従業員以外の者を対象に支給するもの、予め支給した金銭について業務のために通常必要な費用として使用しなかった場合でもその金銭を企業に返還する必要がない場合等は、従業員に対する給与として課税対象となります。
税務会計3 課
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