マスク等の感染予防対策の費用の取り扱い
株式会社 佐々木総研
税務・会計新型コロナウイルス感染防止の観点から、会社が従業員に対して、マスク等の購入費用やPCR 検査の費用を負担するケースがあります。これらの費用のうち、内容によっては会社が負担した費用が給与扱いとなり、所得税の課税処理が必要になります。
■マスク、石鹸、消毒液、消毒用ペーパー、手袋などの消耗品の購入費
勤務時に使用する必要があるマスク等の消耗品の購入費については、業務のために必要な費用となり、会社が従業員に対して購入費用を支給しても、従業員に対する給与として課税されません。
一方で、勤務とは関係なく使用するマスク等の購入費用や、従業員の家族など従業員以外の者が使用する費用を支給するものについては、業務のために必要な費用ではないので、その費用を会社が負担した場合は、従業員に対する給与として課税対象となります。
国税庁HP の「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」の中にも様々な具体例等が示されていますので参考にされてください。
後で実は課税所得だったということが無いように事前に確認することをおすすめします。
税務会計2 課 マネジャー
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