ふるさと納税ワンストップ特例制度と確定申告

株式会社 佐々木総研

税務・会計

ふるさと納税の手続きが簡単にできる制度で「ワンストップ特例制度」があります。
この制度は、確定申告が不要な給与所得者などの方が確定申告を行わずに、申請書を寄付した自治体へ送付するだけで寄付金控除を受けられる仕組みです。ワンストップ特例制度を利用できる方には以下の条件があります。

①年末調整などをして、確定申告をする必要がない給与所得者
②1年間の寄付する自治体が5自治体以内の方
① ② 共に該当される方が対象になります

便利なワンストップ特例制度ですが注意することがあります。それは、ワンストップ特例制度を利用した方が、医療費控除などの確定申告を行った場合、この特例申請が消滅します。特例申請をされた方が確定申告をするときは、ふるさと納税分の寄付金を含めるようにしましょう。
また、寄付する自治体が6自治体以上になった場合や、特例の申請期限(1月上旬)までに申請書を送付できなかった場合も確定申告が必要になります。
さらに令和3年分の確定申告から、寄付ごとの「寄付金の受領書」添付の代わりに特定事業者(ふるさと納税サイト等)が発行する「寄付金控除に関する証明書」も使用できるようになりました。同じ特定事業者であれば、証明書1枚で手続きが可能になりますので確定申告の添付書類の準備が簡素化されます。

税務会計2課

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