最低限確認しておくべき個人情報保護法の改正点
株式会社佐々木総研
その他個人情報保護法は、原則としてすべての事業者に適用されます。
2017年に個人情報保護法が改正された際に、「いわゆる3年ごと見直し」に関する規定が設けられました。これは、法令が環境の変化に後れを取ることがないよう、3年を目途に法令の見直しを行うことを規定したものです。
そこで、今回の改正について、最低限確認しておくべきポイントは、以下の2点です。
①個人データ漏洩時の報告・通知義務化(2022年4月1日~)
情報漏洩等が発生し、個人の権利利益を害するおそれがある場合においては、その事実を個人情報保護委員会へ報告するとともに、被害を受けた本人へ通知することが義務化されました。
②法定刑の厳罰化(2020年12月12日~)
法定刑の厳罰化については、2020年12月12日よりすでに施行されています。具体的には、下表の通りで、それぞれ懲役刑・罰金刑が引き上げられました。法規制の実行力を高めることを目的に、法定刑がより厳罰化されているため、個人情報の取り扱いについては、より一層注意が必要です。
表の出典:個人情報保護委員会ホームページ
税務会計1課
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