セルフメディケーション税制が一部見直されました
株式会社佐々木総研
税務・会計国民のセルフメディケーションを推進するために2017年に新設されたセルフメディケーション税制が一部改正されました。
まず、期間が2017年1月1日から2021年12月31日までの時限措置とされていましたが、さらに5年間延長され2026年12月31日までの適用となりました。
同時に、対象製品についても医療用医薬品で使われているスイッチOTC医薬品に加え、2022年1月1日からは外用鎮痛消炎薬、解熱鎮痛薬、鎮咳去痰薬、かぜ薬、鼻炎用点鼻薬、鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン薬又はその他のアレルギー用薬としての効能又は効果を有すると認められる医薬品にも拡充されました。
また、セルフメディケーション税制の適用を受ける際の条件となる健康診断・予防接種等の一定の取組に関する資料の添付が不要となり、確定申告時の手続きが簡単になりました。
ただし、記入内容の確認のため税務署から提示を求められる場合がありますので、レシートや領収書と併せて確定申告期限等から5年間保管してください。また、一定の取組に要した費用は控除の対象外となりますので、ご注意ください。
税務会計1課
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