住宅取得等資金の贈与を受けた場合は贈与税の申告が必須
株式会社 佐々木総研
税務・会計お子さんやお孫さんが住宅を購入するときに、ご両親や祖父母から資金援助をしようと考えた場合、贈与税が負担になるケースが考えられます。このような場合に活用できる「住宅取得資金等贈与の特例」があります。
この特例は、子供や孫が住宅を購入するための資金援助であれば、一定額まで贈与しても贈与税を課しませんという特例です。
この制度の主な要件は以下になります。
1.贈与を受けるのは子供か孫であること
2.贈与を受けた年の1 月1 日において18 歳以上であること
3.贈与を受けた年の翌年3 月15 日までに住宅を新築や取得して、居住することもしくは、居住することが見込まれること
4.贈与を受けた年の所得税にかかる合計所得金額が2,000 万円以下であること
贈与税が非課税になる限度額は、耐震、省エネ又はバリアフリーの住宅用家屋は1,000 万円、それ以外の住宅用家屋は500 万円です。
住宅取得等資金贈与の特例を使う場合には、贈与額が非課税額の範囲内でも、申告期限までに必ず贈与税の申告が必要です。申告期限は、贈与を受けた年の翌年2 月1 日から3 月15 日です。期限内に申告をしないと特例が受けられませんのでご注意ください。
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