役員に対する給与の税務上の取り扱いについて 

深草 亮平

税務・会計

税務上、費用の計上には一定のルールが設けられています。 
今回は、その中でも役員に対する給与(以下「役員報酬」)の税務上の取り扱いについて、見ていこうと思います。 
役員報酬は税務上、一定の要件を満たすことで損金の額に算入されることになります。つまり、役員報酬のうち一定の要件を満たさないものは、損金の額に算入されない(法人税の計算上、費用として処理されない。)ことになります。 
法人税法上、認められる役員報酬は、次の3つです。 

①定期同額給与 
 その支給時期が1月以下の一定期間ごとの給与で、その事業年度の各支給時期における支給額が同額
 であるものその他これに準ずるものとして政令で定める給与。 
 ※期中に支給額が変動する場合であっても定時株主総会等の決議により、期首から3か月以内に役員
  報酬が改定される場合や経営状況が著しく悪化しやむを得ず減額する場合などの一定の要件に該当
  するときは、「定期同額給与」に該当することになります。 

②事前確定届出給与 
 その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する定めに基づいて支給される給与。 
 ※原則として支給時期や支給額をあらかじめ所轄税務署長へ届け出るなどの要件を満たす必要があり
  ます。 

③業績連動給与 
 会社の業績などの一定の指標を基礎として算定される給与。 
 ※適用できるのは、基本的に上場会社に限られます。 

上記の要件を満たす場合であっても、不相当に高額な給与に該当するときは損金の額に算入されないことになります。 
役員報酬を変更される場合にはこういった上記の要件を満たすかどうかが大切になってきます。税務上の取り扱いは細かく規定されている場合もありますので、いつでもご相談ください。 

2023年4月14日

著者紹介

深草 亮平
経営プランニング部 経営サポート課 マネジャー

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