【所得税】例外として課税されない所得(非課税所得)

峯 良輔

税務・会計

所得税は個人に帰属するすべての所得に対して課税されるというのが原則ですが、社会政策上の配慮などを理由に、例外として所得税が課税されないものがあります。これを非課税所得といいます。以下、非課税所得の中からほんの一部ではありますが紹介をしたいと思います。 

・傷病者や遺族などの受け取る恩給、年金等 

・給与所得者に支給される一定の旅費、限度額内の通勤手当、職務の遂行上必要な現物給与 

・生活に通常必要な動産の譲渡による所得 

・国や地方公共団体等に財産を寄付した場合の譲渡所得 

・学資金および扶養義務を履行するために給付される金品 

・相続、遺贈または個人からの贈与により取得するもの 

・心身に加えられた損害または突発的な事故により資産に加えられた損害に基づいて取得する保険金、損害賠償金、慰謝料など 

なお、所得税法上の扶養親族や控除対象配偶者に該当するか否かの判定要素の一つに対象者の所得金額がありますが、上記のような非課税所得の金額は含まれないことになっています。年末調整や確定申告の際の扶養親族等の判定にはご注意ください。 

国税庁「タックスアンサー/No.2011 課税される所得と非課税所得」 
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2011.htm 

2023年6月6日

著者紹介

峯 良輔
税務会計コンサルティング部 次長

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