住宅取得等資金の贈与の非課税(もうすぐ終了!?)
山之口 真二
税務・会計父母や祖父母などの直系尊属から居住用家屋の新築、取得または増改築等に充てるための資金の贈与を受けた場合に一定の要件を満たすときは、省エネ等住宅(※)の場合は1,000万円まで、それ以外の住宅の場合は500万円までの金額について贈与税が非課税となる特例があります。
この特例については、令和5年12月31日までの贈与が対象となっており、令和6年1月1日以降は終了又は制度の見直しが予想されます。この特例の適用を希望している場合には贈与の時期に注意が必要です。
※ 省エネ等住宅とは次の①~③の省エネ基準のいずれかに適合する住宅用家屋であることにつき住宅性能証明書などで証明されたものをいいます。
① 断熱等性能等級4以上または一次エネルギー消費量等級4以上であること
② 耐震等(構造躯体の倒壊等防止)2以上または免震建築物であること
③ 高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること
(注1) この非課税の特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、贈与税の申告が必要になります。
(注2) この特例の適用を受けた場合も住宅ローン控除の適用を受けることはできますが、適用を受けた金額を考慮する必要がありますのでご注意ください。
国税庁「No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm (2023年9月7日)
2023年9月7日
著者紹介
- 税務会計コンサルティング部 審理室 副室長
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