心理的負荷による精神障害の労災認定基準の改正概要
白石 愛理
人事労務厚生労働省は、2011(平成23)年に策定された「心理的負荷による精神障害の認定基準」を改正しました。同認定基準に基づいて精神障害・自殺事案についての労災認定を行っていましたが、近年の社会情勢の変化や労災請求件数の増加等に鑑み、最新の医学的知見を踏まえて見直しを行っています。
【改正のポイント】
○業務による心理的負荷評価表の見直し
・具体的出来事「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた(いわゆるカスタマーハラスメント)」や「感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した」を追加
・心理的負荷の強度が「強」「中」「弱」となる具体例を拡充
パワーハラスメントの6類型すべての具体例が明記され、一部の心理的負荷の強度しか具体例が示されていなかった具体的出来事についても、他の強度の具体例を明記
○精神障害の悪化の業務起因性が認められる範囲を見直し
悪化前おおむね6ヶ月以内に「特別な出来事」がない場合でも、「業務による強い心理的負荷」により悪化した時には、悪化した部分について業務起因性を認める
○医学意見の収集方法を効率化
専門医3名の合議による意見収集が必須な事案について、特に困難なものを除き専門医1名の意見で決定できるよう変更
今回の改正により、より適切な認定、審査の迅速化、請求の容易化が見込まれます。
対応が迅速化するとしても、まずは事業所での心理的負荷を減らし、業務による心理的負荷を原因とする精神障害の労災自体が起こらないように根絶することが大切です。
他人事にせず、ストレスチェック制度の活用や職場環境等の改善を通じてより良い職場作りを心がけましょう。
参考:厚生労働省「心理的負荷による精神障害の労災認定基準の改正概要」https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34888.html (2023年10月11日)
著者紹介
- 人事コンサルティング部 労務コンサル課
最新の投稿
- 2023年10月24日人事労務心理的負荷による精神障害の労災認定基準の改正概要
- 2023年5月13日人事労務労働条件明示ルールの変更について
- 2022年11月2日人事労務改正育児・介護休業法
- 2021年8月3日人事労務令和3年度改定の都道府県別最低賃金の目安