マイナポータル連携で確定申告(令和6年1月から新たに取得できる情報) 

佐々木 大

税務・会計

マイナポータルとは、行政手続のオンライン窓口です。所得・地方税、行政機関からのお知らせなど、必要な情報をいつでも確認でき、また、お住まいの地域のサービスや手続をお手元のパソコンやスマートフォンで簡単に検索、手続によってはそのまま申請できます。 

所得税の確定申告の際には、このポータルを利用することで、各種情報を自動的に入力することができます。本コラムでは、令和6年1月以降に対象となる、マイナポータル連携により現時点で自動入力できる情報について紹介します。 

「マイナポータル連携で自動入力!」国税庁WEBサイトより 

収入関係で新たに連携できるもの 

 収入関係では、令和6年1月より新たに「給与所得の源泉徴収票」も対象となりました。働き手世代の方の多くは給与所得の源泉徴収票が収入の基本となるので、こちらが連携してくれると助かる方も多いのではないでしょうか。 
ただし、「給与所得の源泉徴収票」の情報が自動入力の対象となるためには、お勤め先(給与等の支払者)が税務署にe-Taxで給与所得の源泉徴収票を提出していることが必要です。事業者は年に一度「給与支払報告書提出」が義務付けられていますが、その際の提出方法・提出基準の関係で、すべての給与所得の源泉徴収票が連携するわけではなさそうです。 

控除関係で新たに連携できるもの 

 控除関係では、新たに国民年金基金掛金、iDeCo、小規模企業共済掛金が連携できるようになりました。控除関係の連動できる情報も充実してきました。 
マイナポータル連携により控除証明書等のデータを取得するには、控除証明書の発行主体がマイナポータル連携に対応していることが必要です。つまり、発行主体が対応していない場合は、その情報だけ紙の証明書を入手しないといけません。ただ、肌感覚ではありますが、主要な発行主体はほとんどがマイナポータル連携に対応しているようです。 

まとめ 

 マイナポータル連携により取得できる情報はかなり充実してきた印象があります。事業所得や不動産等の譲渡など、複雑な計算を必要としない所得税の確定申告については、ほぼワンクリックで申告が完了する時代も近いのかもしれません。 

[参考文献] 

■「マイナポータル連携で自動入力!」国税庁(2024.2.16) 
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/mynaportal-jidou/

2024年5月29日

著者紹介

佐々木 大
佐々木総研グループ 代表

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