産後パパ育休について

大城 未久

人事労務

産後パパ育休のポイント 

産後パパ育休は、1歳までの育児休業とは別に取得できる制度です。 

<対象期間> 
子どもの出生後8週間以内に4週間(28日間)まで、2回に分けて分割取得が可能です。 
◆28日間には土日も含まれます。 
◆子どもが産まれていなくても、出産予定日から取得することができます。 
◆上限4週間(28日間)よりも長く育児休業を取得したい場合は、産後パパ育休ではなく、通常の育児休業を取得することができます。 

<申出期限> 
原則、休業開始の2週間前までに書面で申出 
◆出産予定日より前に産まれた場合・・・1週間前までの申出が必要です。 
◆出産予定日が前後した場合の産後8週間の期間 

※出産予定日がずれても、産後パパ育休を取得できる4週間の上限は変わりません。 
上の図の期間内で、4週間(28日)まで産後パパ育休が取得できるということになります。 
※育児休業申出書、休業期間変更申出書の様式例は、厚生労働省ホームページからダウンロード可能 

産後パパ育休中の就労 

労働者が合意した範囲で産後パパ育休中に働くことができます。 
(1)事前に労使協定の定めが必要です。 
(2)パパ育休後の1歳までの通常の育児休業の場合、原則働くことはできません。 

<休業中に就労する場合の流れ> 
※事前準備~労使協定の締結~ 
産後パパ育休期間中に就業させることができる労働者の範囲について、労使協定を締結する必要があります。 
労働者が休業中に就業することを希望する場合、事業主へ申し出を行う。 
(就業可能日、就業可能時間等) 
      ↓ 
事業主は、申し出た条件の範囲内で候補日・時間を提示する。 
      ↓ 
事業主の提示に対して、労働者が全部または一部に同意する場合はその旨を書面提出。 
      ↓ 
合意後に、就業させることとした日時やその他労働条件を事業主が通知 
という流れで休業中の就労が可能になります。 

※休業開始予定日の前日までは、労働者は事由を問わず、就業可能日等の変更・撤回・就業日等の同意の撤回ができます。 
※労働者から申出があった場合に必ず就業させなければならないものではありません。 

書面等でやり取り、記録を残しておくことで、労働者の意に反するような取り扱いをしていないということの証明にもなり、トラブルの回避にも繋がるため、記録に残しておくことをおすすめします。 

※産後パパ育休中の就労自体に関しての留意点 
就労することは可能ですが、就労日数等に上限があります。 

厚生労働省:育児介護休業法 令和3年(2021年)改正内容の解説(令和6年11月1日確認) 

※産後パパ育休中に就労することによっての留意点 
◆産後パパ育休中の社会保険料免除について、休業中の就業日数次第でその要件を満たさなくなる可能性があります。 
◆産後パパ育休中の給付金についても、休業中の就業日数と、就業して得た賃金額によって影響が出てくる可能性があります。 

休業中の社会保険料について 

<保険料について> 
社会保険料:要件を満たせば会社負担分、本人負担分ともに免除されます。 
~給与の場合~
①その月の末日が育児休業期間中である場合 
同一月内で育児休業を取得(開始・終了)し、その日数が14日以上の場合 
上記の①・②どちらかの要件を満たしている場合に免除されます。 

厚生労働省:育児介護休業法の改正について~男性の育児休業取得促進等~(令和6年11月1日確認) 

~賞与の場合~ 
連続して1か月を超える育児休業を取得した場合に限り免除されます。 

このように、社会保険料免除の要件は給与と賞与で違いがありますのでご注意ください。 

2024年11月1日

著者紹介

大城 未久
人事コンサルティング部 人事コンサル課

制作者の直近の記事

コラム一覧に戻る
お問い合わせ

PAGE TOP