おむつ費用の医療費控除の取り扱いについて 

寉田 照光

税務・会計

おむつ代について医療費控除の適用を受ける場合は、医療費控除の明細書のほかに、原則として治療を行っている医師が発行した「おむつ使用証明書」を確定申告書に添付する必要があります。ただし、例外的に「おむつ使用証明書」に代えて「主治医意見書の内容を確認した書類等」の添付等でもよいとされておりました。 

従前は、おむつ代の医療費控除適用2年目以降であれば、例外的に「おむつ使用証明書」に代えて「主治医意見書の内容を確認した書類等」を用いることができるとされており、適用1年目は除外されておりました。 

今回の改正により、令和6年分以降の確定申告(令和7年以降の申告)から、適用1年目においても「主治医意見書の内容を確認した書類等」を添付することで医療費控除を適用できることとなりました。 

「主治医意見書の内容を確認した書類等」については、この改定により以下のとおりで「おむつ使用証明書」の代わりとして取り扱うことができるようになりました。 

国税庁「おむつに係る費用の医療費控除の取り扱いについて(情報)」 
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/241009/index.htm

2025年1月23日

著者紹介

寉田 照光
税務会計コンサルティング部 税務会計2課

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