消費税の税率が8%に

光保 則子

税務・会計

平成26年4月1日から、消費税が「8%」になりました。
下記の表の通り、2段階で引き上げられることになっています。

  平成26年3月31日まで 平成26年4月1日から 平成27年10月1日から
消費税率 4.0% 6.3% 7.8%
地方消費税率 1.0% 1.7% 2.2%
(消費税額の25/100)  (消費税額の17/63)  (消費税額の22/78)
 合計  5.0%  8.0%  10.0%

※引き上げ後の税率は、適用開始日以後に行われる資産の譲渡等について適用されます。
(経過措置が適用される場合を除く)

棚卸資産等の譲渡 引き渡しのあった日  
請負による資産の譲渡等  物の引き渡しがあるもの 物の全部を完成して引き渡した日
 物の引き渡しがないもの  役務の提供の全部を完了した日

例えば、

①平成26年4月1日以後に行われた仕入れであっても、相手方の売上計上の日が4月1日前で、旧税率が適用されていることが明らかなものについては、旧税率5%で仕入れ計算を行います。
②売買契約を3月25日に締結し、商品の納入予定日が4月10日である場合、契約日は関係なく、事業者が納品日を売上の日としている場合は、新税率8%を適用することになります。

原則としては、4月1日からは8%です。ただし、色々な条件の下、相当期間、税率が混在してくると思います。政府も、円滑かつ適正な消費税の転嫁のために相談センターを設けています。消費税についてわからないことがあれば、ご相談ください。

コンサルティング部 税理士

著者紹介

光保 則子
税務会計コンサルティング部 審理室 室長

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