消費税簡易課税みなし仕入率変更
株式会社 佐々木総研
税務・会計簡易課税とは前々期における課税売上高が5000万円以下であり、かつ簡易課税制度選択届出書を適用課税期間開始の日の前日までに提出した場合に受けることができる制度です。この制度を適用すると実際の課税仕入れ等の税額を計算する事なく、課税売上高から一定の割合(みなし仕入率)を控除することで簡便に計算を行うことができます。みなし仕入率は、業種により区分され第一種から第五種までありますが、このたび、この一部が改正されました。
○改正前
第1種事業 | 90% | 卸売業 |
第2種事業 | 80% | 小売業 |
第3種事業 | 70% | 農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業、電気業など |
第4種事業 | 60% | 他の事業区分以外の事業(飲食店業、金融・保険業など) |
第5種事業 | 50% | 不動産業、運輸通信業、サービス業など |
○改正後
第4種事業 | 60% | 他の事業区分以外の事業(飲食店業など) |
第5種事業 | 50% | 運輸通信業、サービス業、金融・保険業など |
第6種事業 | 40% | 不動産業 |
※平成27年4月1日以後開始する課税期間から適用されます。
消費税額の計算方法の選択について有利な方法を検討しましょう。
コンサルティング部 2課
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