男女雇用機会均等法施行規則等の改正

佐々木総研

人事労務

本年7月1日より、改正「男女雇用機会均等法施行規則」等が施行されます。今回の改正により、すべての労働者の募集、採用、昇進、職種の変更をする際に合理的な理由がないにもかかわらず転勤要件を設けることは「間接差別」として禁止されます。例えば、募集の際に、長期間にわたり、転勤実績がないにもかかわらず、全国転勤を条件としたり、転勤する支店などがないのに全国転勤を昇進の要件にしたりする場合です。
加えて、職場におけるセクハラ対策の予防・事後対応の徹底が指針で明示されました。

(今回明示された箇所)

◆職場におけるセクハラには、同性に対するものも含まれる。対策を講じていなければ、法令違反。

◆セクハラに関する方針の周知・啓発するにあたり、発生原因や背景には、性別による役割分担意識に基づく言動があると考えられるため、こうした言動をなくしていくことが重要

◆セクハラの相談対応に当たっては、発生のおそれがある場合や該当するかどうか微妙な場合でも相談に応じる。
例えば、放置すれば就業環境を害するおそれがある場合や、性別役割分担意識に基づく言動が原因や背景となってセクハラが生じるおそれがある場合など。

◆セクハラが生じた場合、行為者だけでなく、被害者に対しての適切な事後対応を行うが、具体的な対応として管理監督者や産業保健スタッフなどによる被害者のメンタルヘルス不調への相談対応を追加。

背景にはハラスメントによる精神障害の労災認定件数の増加があります。メンタルヘルス対策と相まって、ますます事業主の取組が強化されていくようです。

コンサルティング部 4課 社会保険労務士

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