太陽光発電の売電収入
株式会社 佐々木総研
税務・会計給与所得者等の個人が太陽光発電設備を設置し、売電収入を得ている場合、設備を家事用資産として使用し、その余剰電力を売却している収入や事業として行っていない売電収入は雑所得に該当します。この所得が年間20万円以下など一定の要件を満たしていると所得税の確定申告書の提出は必要ありませんが、住民税の申告が必要な場合があります。
例えば、雑所得に該当するケースで、個人の年間収入の種類が売電収入と給与または公的年金等であれば、売電収入の金額が年間20万円以下のときは所得税法の規定では確定申告の必要はありません。
しかし、住民税については、所得税法のような規定がない為、住民税の申告書の提出が必要になります。
なお、確定申告書を提出した場合には、住民税の申告は必要ありません。
申告の要・不要の判断に迷われた場合は、担当者までお気軽にご相談ください。
コンサルティング部 2課
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