通勤手当の非課税限度額が引き上げられました!
石井 洋
人事労務平成26年10月20日より所得税法施行令の一部改正が施行され、マイカー通勤等、交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
改正後の1か月当たりの非課税限度額は、次のとおりです。
①非課税の範囲が引き上げられたことに加え、②新たに片道の通勤距離が55km以上の区分が追加されました。
今回の非課税限度額の引き上げのポイントは平成26年4月1日以降に支払われる通勤手当に適用されるということです。
平成26年3月31日以前に支給された通勤手当には影響は生じませんが、4月1日以降に支払われた通勤手当で、改正前の非課税限度額以上の通勤手当を支給していた場合に影響が生じます。(非課税限度範囲内で通勤手当を支給していた場合、影響はありません)
影響が生じる例を1つ記載します。
例:片道通勤距離が11kmの社員に通勤手当を7,000円/月を支給していた場合
【改正前】 6,500円非課税、500円課税で計算
【改正後】 7,000円全額非課税で計算
上記例のように、平成26年4月1日以降に改正前の基準で課税されていた通勤手当については、平成26年の年末調整において新しい非課税限度額で計算を行い、清算を行うことになります。源泉徴収票や源泉徴収簿の記載方法についても、国税庁より非常に細かく案内が出ていますので、是非一度ご覧下さい。
コンサルティング部 4課 社会保険労務士
著者紹介
- 人事コンサルティング部 部長
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