相続税・贈与税 大改正

光保 則子

税務・会計

平成27年1月1日以後開始の相続・贈与については、大改正が行われています。
今、一度、内容を確認してみましょう。

① 相続税の基礎控除の引き下げ
3,000万+600万×法定相続人の数
従来より40%引き下げられました。
(例)遺産総額8,000万円、法定相続人 配偶者+子2人の場合、相続税が0円から350万円の負担になります。

② 相続税の税率構造の見直し
最高税率が55%に引き上げられました。

③ 未成年者控除の引き上げ
20歳に達するまでの年数に乗じる金額が6万円から10万円に引き上げられました。

④ 障害者控除の引き上げ
85歳に達するまでの年数に乗じる金額が、6万円から10万円に、特別障害者は、12万円から20万円に引き上げられました。

⑤ 贈与税の税率構造の見直し
最高税率が55%に引き上げられました。

⑥ 贈与税の税率の特例の創設
20歳以上の者が、直系尊属から贈与を受けた場合には、贈与税率が軽減されます。
例えば、1,000万円の贈与の場合、一般税率では、贈与税額が、231万円、特別税率では、177万円になります。

その他、色々な改正が行われています。上手に制度を利用して、効率的な財産の移転をはかり、皆が幸せになれるとよいですね。ご不明なことは、遠慮なくご相談ください。

相続相談室 室長

著者紹介

光保 則子
税務会計コンサルティング部 審理室 室長

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