住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の見直し
株式会社 佐々木総研
税務・会計直系尊属から住宅資金の贈与を受けた場合の非課税措置について適用期限が平成31年6月30日まで延長されま
す。非課税限度額も拡充されており以下のとおりとなります。
非課税枠
※良質な住宅とは以下のいずれかを満たす住宅用家屋をいいます
○省エネルギー性の高い住宅・・断熱等性能等級4 又は 一次エネルギー消費量等級4以上
○耐震性の高い住宅・・・・・・・・・耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上 又は免震建築物
○バリアフリー性の高い住宅・・・高齢者等配慮対策等級3以上
上記の他に東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置もあります。いずれも適用要件がいくつかございますので贈与をお考えの方は弊社までご相談下さい。
税務会計3課
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