ストレスチェック制度が始まります

太田 修幸

人事労務

1 ストレスチェック制度とは
心理的な負担が表面化している昨今、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止することが企業に求められています。
そんな中、昨年の6月に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、企業にストレスチェックと面接指導の実施等を義務づける制度が創設されました。
ストレスチェックとは、事業者が労働者に対して行う心理的な負担の程度を把握するための検査で、これに加えて医師等による面接指導、また、それに基づく適切な措置を実施する制度をストレスチェック制度といい、平成27年12月1日より施行されます。(従業員数50人未満の事業場は当分の間、努力義務)

2 ストレスチェックの実施について
まず、実施にあたり、事業者がストレスチェック制度に関する基本方針を表明し、衛生委員会で実施体制や実施方法などを調査審議する必要があります。
そして、ストレスチェック制度の実施に関する規程を定め、労働者に周知をし、調査票を用いて1年以内ごとに1回以上実施(一般健診と同時実施も可能)することになります。

・ストレスチェック実施者となれる方:医師、保健師のほか、一定の研修を受けた看護師、精神保健福祉士※労働者に対する人事権を有する方は実施者にはなれません。
・ストレスチェック項目:ストレスチェックの調査票は3つの領域(「心理的な負担の原因」、「心理的な負担による心身の自覚症状」、「他の労働者による当該労働者への支援」)が含まれていれば、どのような調査票を用いるかは事業者の判断により選択可能です。国の指針としては、「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」を用いることが望ましいとされています。

「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」(クリックすると別ページへリンクします)

ストレスチェックを受けた労働者の結果は、実施者から直接本人に通知されます。ストレスチェック結果は本人の同意がない限りは事業者に提供してはいけないこととなっています。また、同意を得るタイミングは結果を通知した後でなければなりません。

3 ストレスチェック結果通知後の対応
ストレスチェック結果の通知を受けた労働者のうち、高ストレス者として選定され、面接指導を受ける必要があると実施者が認めた労働者から医師による面接指導を受けることを希望する旨の申出があった場合は、事業者は当該労働者に対して、医師による面接指導を行わなければなりません。
また、国の指針によると面接指導の申出があった場合には、その申出をもってストレスチェック結果を事業所へ提供することに同意がなされたものとみなして差し支えないとされています。

その後、事業者は面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見を聴く必要があります。医師の意見を勘案し、必要があると事業者が認めるときは、就業場所の変更、作業の転換など適切な措置を講じなければなりません。

4 不利益な取扱いの防止
事業者は、労働者が医師による面接指導を希望する旨の申出をしたことを理由として、当該労働者に対し、不利益な取扱いをすることは禁止されています。

今後、ストレスチェック制度開始に備えて、事業者は労働者の心理的な負担の軽減を目指す取り組みをしていく必要がありそうです。

ストレスチェック制度対応に関するご相談がございましたら、当社にお気軽にお問い合わせください。

人事労務課

著者紹介

太田 修幸
人事コンサルティング部 労務コンサル課 マネジャー

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