国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の創設
甲斐 茂
税務・会計平成27年7月以降に、国外に移転や転出する日本人等は、転出時に持っている有価証券の含み益に対して税金が課せられます。これが平成27年度の税制改正で出来た法律で、いわゆる出国税(Exit Tax)です。
租税条約上、株式等のキャピタルゲインについては、株式等を売却した者が居住している国に課税権があるとされています。これを利用し、含み益を有する株式を保有したまま、キャピタルゲイン非課税国(シンガポール、香港、ニュージーランド、スイス等)に出国し、その後に売却することにより、日本でも外国でもキャピタルゲイン課税を免れることが可能となります。
このような節税スキームを防止する観点から、一定の高額資産家(出国時の株式等の評価額が一億円以上の者)を対象に出国時に未実現のキャピタルゲインに対して特例的に課税するものとしています。つまり外国に転居する場合、実際に売ったか売ってないかにかかわらず、(計算上)利益が出れば税金を納めることになります。
また次の問題点もあります。
「資産をもつ資産家」が「課税逃れのために」「海外に移住」など新聞等の記事をよく目にしますが、実際は多くの事業家が普通に海外進出しようとして、ビジネス上で引っ越した場合に課税するほうが多くなるのではないでしょうか?
担税力のないところに課税することになり、納税資金が不足する事態になることも十分に考えられます。
海外赴任の場合もその対象となりますので、出国後に株式などを売却せずにそのまま日本に帰国したりするケースも考えられます。
上記のような場合を想定して、複雑ですが納税猶予などの措置が設けられています。
税務会計2課 シニアコンサルタント
著者紹介
- 税務会計コンサルティング部 税務会計2課 シニアコンサルタント
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