一人暮らしで長期入院、入所している方には通知を

株式会社 佐々木総研

人事労務

今年10月からマイナンバー(個人番号)制度の「通知カード」が国民全員に送付されます。この通知は、一人一人の住民票の住所地に簡易書留で送付されますが、長期間にわたって医療機関や施設等に入院・入所している一人暮らしの方は、この通知カードを受け取ることができないことが想定されます。そこで総務省では、このような「やむを得ない理由により住所地で通知カードを受け取れない方」について、入院施設や入所施設での受取りが可能となる手続きを案内しています。
マイナンバー・申請

具体的には、

•東日本大震災による被災者•ドメスティック・バイオレンス(DV)、ストーカー行為等、児童虐待等の被害者の方で、住民票を残して、別の場所(居所)にお住まいの方

•長期間にわたって医療機関・施設等に入院・入所することが見込まれ、かつ、入院・入所期間中は住所地に誰も居住していない方等
がその対象です。

上記に該当する場合は、所定の申請書を住民票のある市区町村に提出し、現在の居所を登録します。この登録期間は平成27年8月24日(月)から9月25日(金)まで(持参又は必着)です。厚生労働省は全国の病院や福祉施設に対し、該当する長期の入院患者や入所者に対してこの手続きの周知を行うよう呼びかけています。

税務会計3課 マネージャ

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