「父子家庭の父」を雇入れた事業主に助成金が支給されます!
佐々木総研
人事労務特定就職困難者雇用開発助成金(以下、特開金)の雇入れ対象者が拡大されています。
この特開金は、ハローワーク等の紹介により、60歳以上の高年齢者、障害者、母子家庭の母など就職が特に困難な人を雇用保険の一般被保険者として雇入れる事業主に対し、助成金を支給する制度です。
このたび、平成25年3月1日以降に一定の所得に満たない父子家庭の父を新たに雇い入れた場合も、特開金の対象となりました。助成対象となる父子家庭の父とは、児童扶養手当を受給されている方です。児童扶養手当は、児童手当と異なるものですので、ご注意ください。
助成金は6か月ごとに支給され、助成対象期間は一年間、事業所の規模や対象労働者の1週間の所定労働時間によって助成金の金額が異なります。
対象労働者を雇入れた前後半年間に「事業主都合の離職者」(解雇など)を出していないかなども受給要件となりますので、詳しくは最寄りのハローワーク、労働局または弊社にお尋ねください。
経営コンサルティング部 人事労務支援課 社会保険労務士
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