産前産後休業中の社会保険料免除について
石井 洋
人事労務法改正により、平成26年4月1日から産前産後休業中(産前6週間、産後8週間)の社会保険料が、労働者からの申し出により会社負担分・本人負担分が共に免除されることになりました。育児休業期間と異なり、これまで産前産後休業期間は社会保険料が免除されていませんでしたが、来年4月1日以降は社会保険料が免除されるようになります。(ただし、法律改正案では『産前産後期間のうち労務につかなかった期間』という条件がついています。具体的な条件等は今後発表されることと思います。)
社会保険料は産前産後休業を開始した日の属する月から(例えば産前休業を来年5月30日から取り始めた場合は5月分の社会保険料から免除)免除となります。施行は来年からではありますが、ご留意頂ければと思います。
経営コンサルティング部 人事労務支援課 社会保険労務士
著者紹介
- 人事コンサルティング部 部長
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