商業・サービス業・農林水産業を営む中小企業等の支援措置
森永 治
税務・会計税制改正で設備投資に関する減税措置がとられています。特定の中小企業等が店舗改修等のための設備投資を行った場合、取得価格の30%の特別償却又は7%の税額控除(法人税の20%を限度)ができる制度です。
対象事業者
卸売業・小売業・サービス業・農林水産業
対象設備
器具備品 (30万円以上)
建物付属設備 (60万円以上)
ただし、設備投資をすれば必ず適用が受けられるものではありません。認定支援機関等による指導及び助言をうけたものに限られます。現在の認定支援機関数は、約7000弱といわれています。制度の適用期間は、平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に取得等をして事業の用に供したものです。詳しくは、中小企業庁から資料が公表されており、同庁HPでも確認できます。上手に活用しましょう。
財務コンサルティング部 部長
著者紹介
- 税務会計コンサルティング部 部長
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