改正国税通則法(税務調査編)
佐々木総研
税務・会計国税通則法が改正され、調査手続の透明性、納税者の予見可能性を高める観点から税務調査手続等を法律上明確化するなどの措置が講じられました。原則、平成25年1月1日以後に開始する調査から適用されます。
しかしながら、当局では改正の趣旨を踏まえ、法施行後における調査を円滑かつ適正に実施する為に、平成24年10月1日以後に開始する調査から下記に掲げる調査手続について先行的に実施しています。
先行的実施調査手続
1.事前通知
調査を行う場合には、あらかじめ電話等により、納税義務者や税務代理人と調査開始日時について日程調整をした上で、法定化された事前通知事項(全11項目)を納税義務者と税務代理人の双方に通知しなければならない。
納税義務者から「事前通知事項の詳細については税務代理人を通じて通知を受けることで差支えない旨の申し立があった旨」の申し立てがあった場合は、納税義務者には「実施の調査を行う旨」のみを通知する。
2.修正申告等の勧奨の際の教示分の交付
修正申告等の勧奨は納税義務者、税務代理人に対し「不服申し立てをすることはできないが更正の請求をすることはできる旨」を説明するとともに、その旨を記載した書面を交付しなければならない。(従来更正の請求期間は1年でしたが、5年に延長されています)
上記先行的実施調査手続以外の新調査手続として以下のものがあります。
1.理由付記
2.更正決定等をすべきと認められない旨の通知
3.教示分を交付する際の署名押印
4.預り証を交付する際の署名押印
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