夫婦間で居住用不動産の贈与
株式会社 佐々木総研
税務・会計夫婦間で居住用の不動産を贈与した場合の特例として、「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」があります。この特例は、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるというものです。
この場合の居住用不動産とは、贈与を受けた配偶者が居住するための国内の家屋又はその家屋の敷地です。
この特例を受けるためには、以下の要件を満たし、一定の書類を添付して贈与税の申告をする必要があります。
(1)夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
(2)配偶者から贈与された財産が、自分が住むための国内の居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること
(3)贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
※配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。
相続税の基礎控除額も平成27年より引き下げられ、相続税の負担も増えておりますので、これを機会に贈与を検討されてみてはいかがでしょうか。
税務会計3課
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