退職金の現物給付とは

佐々木総研

税務・会計

退職金は原則、金銭で支払われるものですが、法人所有の不動産や、役員生命保険などを対象とすることもできます。その場合、現物を金銭に置きかえた場合の時価を退職金相当額とします。
役員生命保険を利用した場合、その生命保険を解約して解約返戻金を支給原資とします。ただし、その生命保険の保障が退職後も必要であったり、その後も解約返戻金がまだ増え続ける推移であったりする場合は解約せずに、その生命保険契約そのものを退職金とすることができます。

方法

1.法人契約から個人契約へ名義変更
契約者と受取人を退職金受給する人へ名義変更をします。

2.退職金支給手続
法人はその生命保険の解約返戻金相当額を退職金原資として支給の手続きをします。

3.個人名義となった後
個人は保険料を納めて、生命保険契約を続けます。もし、保険料支払いが負担になるということであれば、そこで払済の手続きをして、支払いを止めることもできます。
解約、減額などの手続により、返戻金を利用することができます。

注意点

1.生命保険の種類により有利不利がありますので、よく確認する必要があります。
2.個人名義に変更したあとの、内容を随時把握して、必要な資金をいつ利用するのか計画を立ててください。
3.実行の検討は、必ず税務担当者、保険の専門家にご相談ください。

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