成年後見人制度・・・ここが注意点!

佐々木総研

税務・会計

成年後見人制度とは・・・・

認知症,知的障害,精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、相続が起きて遺産分割の協議が必要となっても自分でこれらのことをするのが困難になります。また,自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、被害を被るにもなりかねません。このような判断能力の不十分な方々を保護し,支援するのが成年後見制度です。法定後見制度は,「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選べるようになっています。

成年後見人とは・・・・

法定後見制度においては,家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が,本人の利益を考えながら,本人を代理して契約などの法律行為をしたり,本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり,本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって,本人を保護・支援します。成年後見人等には,本人のためにどのような保護・支援が必要かなどの事情に応じて,家庭裁判所が選任することになります。

成年後見人となったら・・・・

本人の代理との位置づけで財産を簡単に動かせるように思いますが、本人のため以外に財産を動かすことは本人の不利益になる行為として家庭裁判所は認めてくれません。つまり後見人は財産管理の事務について家庭裁判所に報告するなどして,家庭裁判所の監督を受けることになります。例えば、相続対策などに取り組む場合、現金、不動産を生前贈与することは本人の財産が減ります。これは本人の不利益とされ、相続人のための対策などはまずできなくなります。また後見開始前に財産を動かしてから後見開始の手続きをしようとしても家庭裁判所は本人の財産をすべて把握した上で後見人を選任しますので、財産の動きを見て、本人の同意なく動かした人は後見人には不適切として選任はされなくなります。後見開始後も財産管理に不明瞭な点があれば後見人をはずされることもあります。
取り組む必要がある場合は事前に後見人制度に詳しい弁護士、司法書士に相談して注意点などよく把握してから取り組まれることをおすすめします。

-参考文書「法務省 成年後見人制度」-

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