消費税の軽減税率
甲斐 茂
税務・会計消費税率が平成29年4月から10%へ引き上げられるにあたり、軽減税率の取り扱いについてよく報道されています。
私たちの消費した物やサービスに課税される消費税は、所得や財産が増えるほど税率が上昇する所得税・法人税・相続税とは違い、誰にでも同じ税率が適用されるため低所得者の負担が大きくなります。そこで消費税に複数の税率を導入して食料品などの生活必需品には、その他の商品より低い税率を適用して消費者の負担を軽くするという制度が軽減税率です。
所得の大小にかかわらず購入されるものについては低税率で、贅沢品は所得の高い層が購入する傾向にあることから通常の税率を適用するという合理的な制度ではあるかと思いますが、問題はその運用方法にあります。
欧州などの軽減税率は、買い物時に対象品目に低い税率が適用される仕組みになっていますが、日本ではそれとは異なり、たとえば消費者が1,000円の飲食料品を買うと、一旦は10%の消費税を含む1,100円を支払い、そのうちの2%分(軽減後の税率を8%と仮定した場合)に当たる20円が後日還付される仕組みとなるようです。現状では却下になりましたが、当初はマイナンバーカードを店頭で提示し、年間分をまとめて還付するという仕組みが検討されていました。
現在はインボイス方式なる案が有力とみられていますが、還付制度にする必要があるのでしょうか。また、販売者側で税率を区別し完結させる方法もありますが、この方法にも問題があるのでしょう。
平成29年まで時間はあまりないですが、今後の動向に注目したいと思います。
*インボイス方式:課税事業者が発行するインボイス(請求書などに適用税率・税額の記載を義務付けたもの)に記載された税額のみを控除することができる方式
税務会計2課
著者紹介
- 税務会計コンサルティング部 税務会計2課 シニアコンサルタント
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