軽減税率の線引きは?

左藤 祐依

税務・会計

消費税率10%への引き上げと同時に導入が検討されている軽減税率ですが、対象品目の線引きが非常に難しい課題です。財務省資料の軽減税率制度についての大枠では、飲食料品にかかる軽減税率の対象品目は「食品表示基準に規定する生鮮食品及び加工食品(酒類及び外食を除く)」と記されています。

対象品目外の外食について、財務省が、外食の新たな線引き案を出しました。その線引き案が曖昧なものであると話題になっています。

外食に当たる 消費税10%

外食に当たらない 消費税8%

ホテルのルームサービス 学校給食・老人ホームでの食事提供
カラオケ店での飲食 球場・映画館の売店
社員食堂・学生食堂

 

財務省は昨年末以降、各省庁の協力を得て、「外食」に当たるかどうか紛らわしい事例を集め、定義の明確化に向けた検討を進めていました。しかし、上記の表からは曖昧な感じが否めません。

軽減税率制度導入に向けて、懸念事項が多い分、今から正確な情報を確認して、慌てることなく対応していきましょう。

 

 福岡支店

著者紹介

左藤 祐依
税務会計コンサルティング部 税務会計3課

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