【医療介護あれこれ】診療報酬改定情報 Q&A①

長 幸美

アドバイザリー

4月もおわりに近くなってきましたが、皆様の医療機関様は診療報酬の改定の影響はいかがでしょうか? 『疑義解釈(その2)』が発出されましたが、まだまだ量的には充分ではなく、月末に発出が予定されている『疑義解釈(その3)』が待たれるところでございます。

弊社にも多くのお問い合わせをいただいておりますが、その中で多いものをいくつかご紹介したいと思います。なお、在宅医療及びリハビリテーションについては別途解説を検討したいと考えていますので、宜しくお願いいたします。

(言葉の意味)
Q1:専従と専任、専らの違いを教えてください。
⇒A:「専従」はその仕事以外の仕事をすることはできない(兼務はできない)。
「専任」は兼務が可能。
「専ら」はその人の業務のうち「約8割程度」を行っている状態

(退院支援加算1)
Q2:退院支援部門の看護師及び各病棟において退院支援及び地域連携業務に専従する看護師が退院支援として退院後訪問指導を実施してよいか?
⇒A:よい。「退院後訪問指導」そのものが専従業務に該当するため可能

(地域包括診療加算の研修要件)
Q3:施設基準にある「慢性疾患の指導にかかる適切な研修」とはどういったものをいうのか?
⇒A:高血圧症、糖尿病、脂質異常症及び認知症を含む複数の慢性疾患の指導にかかる研修であり、服薬管理、健康相談、介護保険、禁煙指導、在宅医療等の主治医機能に関する内容が適切に含まれ、継続的に2年間で通算20時間以上の研修でなければならない。日本医師会が主催する「日本医師会生涯教育制度にかかる研修」を2年間で通算20時間以上受講している場合は地域包括診療加算の施設基準にある慢性疾患の指導にかかる適切な研修を修了した者とみなす。
但し、20時間の講習の中には、カリキュラムコードとして「29認知機能の障害」「74高血圧症」「75脂質異常症」「76糖尿病」を含んでおり、それぞれ1時間以上の研修を受講しなければならず、かつ「服薬管理、健康相談、介護保険、禁煙指導、在宅医療等」の主治医機能に関する内容が適切に含まれていなければならない。4つのカリキュラムコード以外の項目については、例外としてe‐ラーニングによる受講であっても差し支えない。
なお、2年ごとに研修実績を添えて届出する必要がある。

 

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著者紹介

長 幸美
医業経営コンサルティング部 医業コンサル課 シニアコンサルタント

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