【医療介護あれこれ】診療報酬改定情報 Q&A③

長 幸美

アドバイザリー

前回までの記事はこちら

(30日を超える長期投薬)
Q12:カルテ等への記載が必要か?
⇒A:①レセプトへのコメントは求められていない
②処方せんへの記載は、求められていない。
③カルテ記載では、「病状が安定し、服薬管理が可能」である旨がわかるように記載する。

(向精神薬の多剤投与について)
Q13:向精神薬の多剤投与の場合の減額の範囲に変更はあるか?
⇒A:「抗不安薬、睡眠薬、抗うつ薬及び抗精神病薬にかかる薬剤料に限り減算する取扱いとされ、他の内服薬は減算されないこととされた。

Q14:向精神薬のカウントの仕方に変更はあるか?
⇒変更はない。別紙36「向精神薬多剤投与に該当する厚生労働大臣が定める抗精神薬の一般名について」の分類に基づき、一般名でカウントする。いずれかが3剤以上になったときに多剤投与となる。

Q15:「抗不安薬3種類、抗うつ薬2種類、抗精神病薬1種類、睡眠薬1種類、糖尿病薬2種類、胃薬1種類」を1回の処方で処方されていた場合、3種類以上となった抗不安薬だけを減算すればよいのか? それとも処方全てを減算するのか?
⇒抗不安薬だけではなく、向精神薬に該当する薬全てが80%の算定となる。このため、糖尿病薬と胃薬は80%の算定とはならない。

(湿布薬の多剤投与について)
Q16:湿布薬「70枚」の判断は、湿布の種類ごとか?
⇒処方された湿布薬全体の合計枚数が「70枚」である。

Q17:湿布薬にかかるレセプト等の記載は70枚を超えた場合に記載したらよいのか?
⇒レセプトへの記載は、薬剤名、投与量(枚数)、1日用量又は投与日数。
※投与が必要であると判断した趣旨(1処方で70枚を超えて投与する場合)
⇒処方せんへの記載は、医薬品名、投与総量、1回当たりの使用量及び1日当たりの使用回数又は投与日数、使用に際しての留意事項等を全湿布薬に記載すること(必須)

(掲示事項について)
Q18:明細書発行義務化の変更があったが、院内掲示を変更する必要があるのか?
⇒変更する必要がある。これまでの掲示に加え「公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、希望される場合には明細書を無料で発行する」旨を記載する必要がある。

 

経営コンサルティング部
経営支援課

著者紹介

長 幸美
医業経営コンサルティング部 医業コンサル課 シニアコンサルタント

制作者の直近の記事

コラム一覧に戻る
お問い合わせ

PAGE TOP