スキャナ保存制度の要件緩和
甲斐 茂
税務・会計平成17年から請求書や領収書等をデータで保存することができる「スキャナ保存制度」はありましたが、対象書類の範囲が狭い上に金額やスキャナ機器にも制限があり、チェックのために人手もかかるなど使いにくい制度となっていました。
平成27年度税制改正において、電子帳簿保存法におけるスキャナ保存の要件が改正され、対象範囲の拡大等が行われました。
そして平成28年度税制改正には、実質スマホでの保存が可能になるなど緩和措置が図られています。
改正ポイントとしては、以下が挙げられます。
(1)対象書類の範囲が広がり、請求書・契約書・領収書等は金額の制限なくすべて対象となりました。
(2)スキャナ機器について固定型の要件が撤廃され、スマホやデジカメの写真も認められました。
(3)小規模企業者について、チェック体制のため、最低3人必要だったところ、税理士にチェックしても
らうことにより、最低2名でよくなりました。
この改正制度の適用を受けるためには、税務署の事前承認を受けるといった手続きや、一定の要件があります。
また改正に係る申請書の受付は、平成28年9月30日から開始されることになり、実質、平成29年1月1日以後からの適用となります。
(参考文献)国税庁サイト「電子帳簿保存法におけるスキャナ保存の要件が改正されました(平成28年8月)」
税務会計2課
著者紹介
- 税務会計コンサルティング部 税務会計2課 シニアコンサルタント
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