平成28年分の年末調整の注意点
山之口 真二
税務・会計今年の年末調整では以下の改正がありましたのでご注意ください。
(1) 扶養控除等(異動)申告書へのマイナンバーの記載
平成28年1月1日以後に給与支払者に提出する給与所得者の扶養控除等(異動)申告書には、給与所得者本人、控除対象配偶者及び扶養親族等のマイナンバーを記載しなければなりません。
給与所得者本人のマイナンバーについては給与支払者による本人確認(番号確認+身元確認)が必要になりますので、通知カード等の提示を受ける必要があります。
(2) 国外居住親族に係る扶養控除等の適用
平成28年1月1日以後に支払われる給与等について非居住者である親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合には、給与支払者へ「親族関係書類」及び「送金関係書類」の提出又は提示をしなければなりません。
○親族関係書類・・・親族であることを証明するもの
○送金関係書類・・・生活費等を、必要の都度、各人へ支払ったことを明らかにするもの
※非居住者である親族とは、一般的に海外で居住する親族のことです。
関係書類等の詳細・ご不明な点につきましては担当者にご確認ください。
税務会計1課
著者紹介
- 税務会計コンサルティング部 審理室 副室長
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