最低賃金改定のお知らせ
石井 洋
人事労務今年も全都道府県で最低賃金が改定されました。昨年に引き続き、大幅な改定が行われています。
今回の改定では、全ての都道府県で時給額が20円以上の引き上げとなっているので、ご注意ください。
都道府県 | 最低賃金額 | 引き上げ額 | 発効日 |
福岡県 | 765円 | 22円 | 平成28年10月1日 |
山口県 | 753円 | 22円 | 平成28年10月1日 |
佐賀県 | 715円 | 21円 | 平成28年10月2日 |
熊本県 | 715円 | 21円 | 平成28年10月1日 |
時給者は最低賃金を下回る時給になっていないか、月給者は月給額を1ヵ月の労働時間で割った際に最低賃金を下回っていないか、確認しましょう。
人事労務課 マネージャ
著者紹介
- 人事コンサルティング部 部長
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