確定申告等のマイナンバー本人確認手続きについて
深草 亮平
税務・会計平成28年分以降の確定申告書等の提出の際にはマイナンバー(個人番号)の記載と本人確認書類の提示もしくは添付が必要となります。本人確認はなりすましの防止等の目的で行われます。
本人確認とは次の2つの確認を行うことを言います。
①正しいマイナンバーであることの確認
②提供者が正しいマイナンバーの持ち主であることの確認
①の確認の際にはマイナンバーの通知カードやマイナンバーが記載されている住民票の写し等で確認を行います。また、②の確認には運転免許証やパスポートなどで行います。
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナンバーカードのみで本人確認を終えることができます。平成28年分の還付申告についても確定申告と同じ様に本人確認が必要となります。
また、還付申告は過去5年までさかのぼって行うことができますが、提出が平成28年以降であったとしても平成28年分よりも前の年の還付申告については本人確認書類の提示等は求められません。
税務会計2課
著者紹介
- 経営プランニング部 経営サポート課 マネジャー
最新の投稿
- 2023年4月18日税務・会計役員に対する給与の税務上の取り扱いについて
- 2022年8月3日税務・会計不動産の譲渡と確定申告について
- 2021年11月5日税務・会計令和3年分の確定申告から確定申告書等作成コーナーで新サービス
- 2021年4月2日税務・会計小規模宅地特例 貸付事業用宅地等の経過措置が終了