雇用保険の適用範囲が拡大します!
太田 修幸
人事労務これまで、入社時点で65歳以上の方は雇用保険の加入対象外となっておりましたが、平成29年1月1日より適用範囲が拡大し、入社時点で65歳以上のため雇用保険に加入できなかった方も加入の対象となりました。
①平成29年1月1日以降に新たに65歳以上の方を雇用した場合
雇用保険の適用要件(※1)に該当する場合は、加入の手続きが必要です。
②平成28年12月末までに65歳以上の方を雇用し、平成29年1月1日以降も継続して雇用している場合
雇用保険の適用要件(※1)に該当する場合は、平成29年1月1日より雇用保険の加入対象となりますので、加入の手続きが必要です。
③平成28年12月末時点で雇用保険に加入している65歳以上の方を平成29年1月1日以降も継続して雇用している場合
手続きは不要です。
通常は、雇用保険に加入する月の翌月10日までに加入手続きを行わなければいけませんが、②の場合は特例として、平成29年3月31日までに手続きを行えばよいことになっています。
また、これまでは65歳になる年度(※2)より雇用保険料が免除になっていましたが、これからは65歳になる年度以降であっても雇用保険料が発生することとなります。ただ、3年間は猶予期間が設けられるため、雇用保険料の発生は平成32年度からとなっています。加入手続きの漏れが懸念されますので、対象の方がいらっしゃる場合は、お気を付けください。
(※1)1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用見込みがあること
(※2)4月から翌年3月までの1年間
人事労務課
著者紹介
- 人事コンサルティング部 労務コンサル課 マネジャー
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