配偶者控除の収入制限に見直し案
株式会社 佐々木総研
税務・会計現行の所得税法上では、納税者の配偶者の収入金額が103万円未満の場合は、配偶者控除として38万円を所得控除することができます。この収入103万円という金額が、現在、女性の働き方をめぐる大きな社会問題となっております。これが、世間に言われる「103万円の壁」です。
この103万円の収入制限について、自民党税制調査会では、11月24日に、配偶者の収入制限を130万円または150万円に引き上げることなどの試案が示されております。 現在示されている案は、2つあり、以下の表のようになっております。
どちらの案も、収入制限を130万円または150万円まで引き上げる方針で、収入制限を引き上げる代わりに控除額を減額し、納税者本人の所得上限を設けております。どのような制度設計を選択するかについては、税制改正大綱決定まで調整を続けることとされておりますので、今後の動きに注目です
税務会計3課
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