非嫡出子への相続差別は違憲
佐々木総研
税務・会計新聞でも一面で報道されましたが、平成25年9月4日付で「非嫡出子への相続差別は違憲」との最高裁判所の決定が下されました。この決定(以下、「違憲決定」とします) を受け、平成25年9月5日以後に申告又は処分により相続税額を確定する場合(平成13年7月以後に開始された相続に限ります) においては、「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1」とする民法第900条第4号ただし書き前段(以下「嫡出に関する規定」とします) がないものとして相続税額を計算します。なお、この取扱いに係る留意事項は、次のとおりです。
1.平成25年9月4日以前に相続税額が確定している場合
違憲決定では、嫡出に関する規定についての違憲判断が「確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものでない」旨の判示がなされています。したがって違憲決定日以前にすでに相続の申告をしている場合は、嫡出に関する規定を適用しないで相続税額を計算するとその額が減少するとしても、これのみで更正の請求の事由にはなりません。
2.平成25年9月5日以後に相続税額が確定する場合
(1)平成25年9月4日以前に確定していた相続税額が異動する場合
平成25年9月5日以後に、相続人が、更正の請求書・修正申告書を提出する際、新たに確定すべき相続税額の計算にあたっては、嫡出に関する規定がないものとして計算します。(同日以後に税務署長により更正又は決定を行う場合も同様)
(2)平成25年9月5日以後に新たに相続税額が確定する場合
期限内申告書・期限後申告書・決定においても相続税額の計算にあたっては、嫡出に関する規定がないものとして計算します。
上記、違憲決定が下されたのが、平成13年7月当時で憲法に違反するという内容だったため、過去に発生した非嫡出子を相続人に含む相続、そしてその相続税額にも影響が及び得るという面からも注目されていましたが、平成25年9月4日を境となったため過去に確定した相続税額への影響は限定的になったと思われます。
財務コンサルティング部 第一部
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