法の下の平等(憲法14条)

佐々木総研

税務・会計

 平成25年9月4日付で「非嫡出子への相続差別は違憲」との最高裁判所の決定が下されました。この非嫡出子への相続差別は違憲」との最高裁判所の決定について、相続税額の観点からお話しましょう。

 この決定を受け、国税庁の取扱いではその趣旨を尊重し、平成25年9月5日以後の相続税の申告については上記民法の規定がないものとして税額計算をする旨の通知を出しました。民法も改正が検討されています。この決定により、例えば法定相続人が嫡出子と非嫡出子の2人のみの場合嫡出子は3分の2、非嫡出子は3分の1が相続分となっていましたが、嫡出子、非嫡出子とも2分の1と同等の相続分となることになります。また、相続分が変わるだけでなく、相続税の総額にも影響を及ぼします。(別表1)

法定相続人が嫡出子と非嫡出子の2人のみの相続税総額比較

(表をクリックすると拡大します)

 この決定を受けて兵庫県明石市は、嫡出子か否かを尋ねる項目を削除した出生届の使用を全国で初めて平成25年10月1日より開始しました。民法の改正を含めた今後の動向にも注目したいと思います。

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