配偶者控除と配偶者特別控除が改正!!
光保 則子
税務・会計所得税について、平成30年分以後適用。住民税については、平成31年度分以後適用。
配偶者控除
※なお、合計所得金額が1,000万円を超える居住者については、適用できない。
配偶者特別控除
※配偶者の合計所得金額が例のように9段階に細分され、控除額が減少していく。
124万円超になると、控除額が0になる。なお、合計所得金額が1,000万円を超える居住者については、適用できない。
いよいよ長年の課題であった配偶者控除等について、見直されることになりました。
社会保険料の徴収基準との兼ね合い、会社からの手当の廃止等による手取り額の減少、特に、高額所得者は、自身の給与所得控除の上限額の縮小(平成29年分は、1,000万円超に対して、220万円が控除上限)と、配偶者控除等の控除額の縮小・廃止により、増税傾向が色濃くなります。今後も、負担増の傾向が続くのでしょうか。どのような影響があるか、注視していきましょう。
お尋ねになりたいことがあれば、担当者に遠慮なく相談してください。
審理室
著者紹介
- 税務会計コンサルティング部 審理室 室長
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