セルフメディケーション税制について
寺師 幸士郎
税務・会計健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている納税者が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した場合には、一定の金額の所得控除(医療費控除)を受けることができます。
具体的な要件としては
1.健康の維持増進および疾病の予防への取組として申告予定者が一定の取組を行っている
(特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診断、がん検診等)
2.所得税、住民税を納めている
3.対象となるOTC医薬品を、12,000円を超えて購入している(申告者の扶養家族分を含む、上限金額
88,000円)となっております。
なお、対象となるスイッチOTC医薬品にはこのようなマークがついています。
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税務会計3課
著者紹介
- 税務会計コンサルティング部 税務会計1課 マネジャー
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