《平成29年度税制改正》高層マンションへの固定資産税等の課税の見直し

深草 亮平

税務・会計

平成29年度税制改正により高層マンションの固定資産税等の課税の見直しが行われました。

図1この改正により、固定資産税の計算方法がタワーマンションの実際の取引価格の傾向を踏まえた按分方法に変更されます。そのため、タワーマンションの一室で床面積が同じ部屋の場合には、高層階の部屋は固定資産税額が増加し、低層階の部屋は固定資産税額が減少することになります。

原則として、平成29年1月2日以後(賦課期日平成30年1月1日)に新たに完成したタワーマンションは改正後の計算方法で平成30年度以後の年度分の固定資産税額を算出することとなります。ただし、同日以後に完成したタワーマンションであっても、施行日(平成29年4月1日)前に専有部分に係る最初の売買契約が締結されたものについては従来どおりの計算方法で固定資産税額を算出することになります。

 

※対象となるタワーマンションとは,建築基準法に規定する建築物で(建築基準法20①一)

複数の階に人の居住の用に供する専有部分を有し、かつ、その専有部分の個数が2個以上のものをいいます。

 税務会計2課

著者紹介

深草 亮平
経営プランニング部 経営サポート課 マネジャー

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