医療費控除の明細書様式が変更になります

峯 良輔

税務・会計

国税庁は 9 月 25 日に「医療費控除の明細書」の新様式と記載要領を同庁 HP において公表しました。今回から導入される新しい医療費控除の特例であるセルフメディケーション税制の明細書と記載要領も併せて公表しています。
平成 29 年分以後の所得税の確定申告書を平成 30 年 1 月 1 日以後に提出する場合に適用されることになります。
平成 29 年度改正に伴い、医療費控除の適用を受ける場合には、医療費の領収書の添付又は提示に代えて、医療費の明細書を確定申告書の提出の際に添付しなければなりません。
医療費控除の明細書の新様式については,以下の 3 つの項目となっています。
① 医療費通知に関する事項   (健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」の金額を記載)
② 医療費(上記①以外)の明細 (医療費の領収証の金額を記載、①と重複しないものに限ります)
③ 控除額の計算          (①②を合計して医療費の金額と控除額の計算を行います)
なお、控除額の計算の際は保険金などで補填される金額を差し引いて計算することになるので注意が必要です。
一方、セルフメディケーション税制の適用を受ける場合には、特定一般用医療品等購入費の領収書の添付又は提示に代えて、特定一般用医薬品等購入費の明細書を確定申告書の提出の際に添付しなければなりません。
セルフメディケーション税制の明細書については,以下の 3 つの項目となっています。
(ア) 健康の保持増進及び疾病の予防への取組
(イ) 特定一般用医薬品等購入費の明細
(ウ) 控除額の計算
この制度を適用するには上記 (ア)の「健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組」を行う必要がありますが、その取組のためにかかった費用は控除対象とならないのでご注意ください。
なお、医療費控除とセルフメディケーション税制は、いずれか一方の選択適用となっています。より有利な方を選択して所得税の負担を軽減しましょう。

税務会計課 マネージャー

著者紹介

峯 良輔
税務会計コンサルティング部 次長

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