【平成30年度診療報酬・介護報酬改定】改正介護保険法について
長 幸美
アドバイザリー中医協・社会保障審議会が週2回の開催になってきました。かなりテンポが速くなってきていますね。今回は「改正介護保険法」についてみていきましょう。
皆さんご存知の通り、平成29年3月末にて第7次医療計画及び第7次介護保険事業(支援)計画が新しくなります。
それに先立ち、今年8月に以下のような内容で基本的な考え方が発信されました。
出典:社会保障審議会介護保険部会(第73回)資料「改正介護保険法の施行について」より
いわゆる、介護療養型・医療療養型医療施設等の「介護医療院」への転換に対するものです。介護系の施設も総量規制の対象となっているため、転換の見込みがある事業所については都道府県にて転換の意向調査を実施するとともに調整会議の場で議論することとされています。
このような意味でも、来年4月の改定は非常に大きな改定となっています。
2025年に向けては在宅医療や介護サービスの需要は増加していくという予測がされ、確実に提供体制をとっていくためには「地域に近い市町村」が推計をだし、それぞれに体制を作っていくことになっています。これが医療計画であり、介護保険事業計画ということになります。
出典:社会保障審議会介護保険部会(第73回)資料「改正介護保険法の施行について」より
また、本年4月には「処遇改善加算の見直し」が行われ、介護職のキャリアアップへの対応を求められています。
高額介護サービス費の見直しとしては今年8月から、時限措置を設け、1割負担で44,400円へ改正となりました。時限措置とは年間上限額が37,200円×12か月の446,400円に3年間のみ減額されるというものです。
出典:社会保障審議会介護保険部会(第73回)資料「改正介護保険法の施行について」より
また、介護納付金における総報酬制の導入なども行われています。
出典:社会保障審議会介護保険部会(第73回)資料「改正介護保険法の施行について」より
これら介護保険の改定は、「国民皆保険」を持続可能にするための改定です。利用者様にとっては負担が増え、事業所さまについては説明が大変なこともあるかと思いますが、是非公開されている内容をご覧いただきたいと思います。
【参考資料】
〇第73回社会保障審議会介護保険部会 資料
経営支援課
著者紹介
- 医業経営コンサルティング部 医業コンサル課 シニアコンサルタント
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