【平成30年度診療報酬・介護報酬改定】訪問看護の変更点 その①
長 幸美
アドバイザリー<参考>【速報】平成30年度診療報酬改定資料 告示出ました!
今回の改定は、地域包括ケアシステムを進めていくために重要なものと位置付けられています。
また、今回の改定では、医療において「アウトカム」「実績」が要求されていますが、それはこの訪問看護においても同様です。
「連携の実績」「訪問看護を行っている重症患者の実績」等が必要になり、データを継続的にとっていくことも必要となります。複数事業所の対応に対しても評価が見直しとなっていますので、十分に読み込んでいくことが必要です。
この地域包括ケア・・・「治し支える」という医療の在り方で、「訪問看護」の役割はますます大きくなっていると感じています。訪問看護の変更点を整理し、どう支えていくのかを考えてみましょう!
【医療機関が行う訪問看護】
(新設) 診療情報提供料(Ⅰ) 療養情報提供加算 ○点 |
患者が医療機関等に入院又は入所するにあたり、主治医が訪問看護ステーションから提供された情報を併せて入院又は入所する医療機関等に情報提供を行う場合の評価及び訪問看護ステーションにおける情報提供の評価が新たに新設されます。
<算定要件>
保険医療機関が、患者の同意を得て、当該患者が入院又は入所する保険医療機関、介護老人保健施設又は介護医療院に対して文書で診療情報を提供する際、当該患者に訪問看護を定期的に行っていた訪問看護ステーションから得た指定訪問看護に係る情報を添付して紹介を行った場合は、○点を所定点数に加算する。
複数名訪問看護加算(在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料) |
複数名訪問看護加算について算定方法を見直し、評価を充実することとされています。
また、看護職員が看護補助者との同行訪問により訪問看護を実施する場合、利用者の身体的理由においても算定可能となるよう要件を見直し、訪問看護ステーションと同様に、以下の通り、複数名で訪問する場合の算定要件の見直しが行われています。
注7 イ又はロの場合にあっては週1日を、ハの場合にあっては週3日を限度として算定する。
イ 所定点数を算定する訪問看護・指導を行う看護師等が他の保健師、助産師又は看護師と同時に訪問
看護・指導を行う場合 ○点
ロ (略)
ハ 所定点数を算定する訪問看護・指導を行う看護師等が看護補助者と同時に訪問看護・指導を行う場
合(別に厚生労働大臣が定める場合を除く。) ○点
ニ 所定点数を算定する訪問看護・指導を行う看護師等が看護補助者と同時に訪問看護・指導を行う場
合(別に厚生労働大臣が定める場合に限る。)
(1)1日に1回の場合 ○点
(2)1日に2回の場合 ○点
(3)1日に3回以上の場合 ○点
複数名精神科訪問看護加算(精神科訪問看護・指導料) |
精神科の患者についても、退院(地域移行)を進めていくにあたって、行政との問題や地域の中で診ていく人がいないなどの問題があり、地域移行が進んでいかないという問題もありました。これを打開するべく、複数看護師等での訪問看護を認め、地域を支えるということを重点的に進めていくということが必要だということだと思います。
注4 ハの場合にあっては、週1日を限度として算定する。
イ 所定点数を算定する精神科訪問看護・指導を行う保健師又は看護師が他の保健師、看護師、作業療
法士又は精神保健福祉士と同時に精神科訪問看護・指導を行う場合
(1)1日に1回の場合 ○点
(2)1日に2回の場合 ○点
(3)1日に3回以上の場合 ○点
ロ 所定点数を算定する精神科訪問看護・指導を行う保健師又は看護師が准看護師と同時に精神科訪問
看護・指導を行う場合
(1)1日に1回の場合 ○点
(2)1日に2回の場合 ○点
(3)1日に3回以上の場合 ○点
ハ (略)
<算定対象>
(1) 訪問看護基本療養費の注12本文に規定する複数名訪問看護加算に係る厚生労働大臣が定める1人の看
護師等による指定訪問看護が困難な利用者であって、次のいずれかに該当するもの
イ 特掲診療料の施設基準等別表第七に掲げる疾病等の者
ロ 特掲診療料の施設基準等別表第八に掲げる者
ハ 特別訪問看護指示書に係る指定訪問看護を受けている者
ニ 暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる者
ホ 利用者の身体的理由により一人の看護師等による訪問看護が困難と認められる者(看護補助者の場
合に限る)
ヘ その他利用者の状況等から判断して、イからホのいずれかに準ずると認められる者(看護補助者の
場合に限る)
(2) 訪問看護基本療養費の注12のハ及びニに規定する厚生労働大臣が定める場合1人の看護師等による指
定訪問看護が困難な利用者であって、次のいずれかに該当するものに対し、指定訪問看護を行った場合
イ 特掲診療料の施設基準等別表第七に掲げる疾病等の者
ロ 特掲診療料の施設基準等別表第八に掲げる者
ハ 特別訪問看護指示書に係る指定訪問看護を受けている者
※ 在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料の当該加算についても同様
精神科訪問看護基本療養費(Ⅱ)及び精神科訪問看護・指導料(Ⅱ)を廃止 |
個々の患者のニーズに応じた訪問看護を推進する観点から、障害福祉施設に入所中の精神障害を有する複数の者へ同時に指定訪問看護を実施した際に算定する精神科訪問看護基本療養費(Ⅱ)及び精神科訪問看護・指導料(Ⅱ)を廃止し、利用者の疾患や環境など、個別の状況に対応した効果的な精神科訪問看護が提供されることを推進するとされました。
精神科訪問看護の精神科複数回訪問加算及び精神科重症患者早期集中支援管理連携加算の要件の見直し
精神科複数回訪問加算(精神科訪問看護・指導料) |
区分番号I016に掲げる精神科在宅患者支援管理料1(ハを除く)又は2を算定する患者に対して、当該患者に対する診療を担う保険医療機関(訪問看護を行うものに限る)の保険医が必要と認めて、1日に2回又は3回以上の精神科訪問看護・指導を行った場合には、精神科複数回訪問加算として、それぞれ 450点又は 800点を所定点数に加算する。
小児への訪問看護の評価の充実/乳幼児加算及び幼児加算
長時間訪問看護加算(在宅患者訪問看護・指導料) |
別に厚生労働大臣が定める長時間の訪問を要する者に対し、保険医療機関の看護師等が、長時間にわたる訪問看護・指導を実施した場合には、長時間訪問看護・指導加算として、週1日(別に厚生労働大臣が定める者の場合にあっては週3日)に限り、520点を所定点数に加算する。
<算定対象>
イ 15歳未満の超重症児又は準超重症児
ロ 15歳未満の小児であって、特掲診療料の施設基準等別表第八に掲げる者
※ 同一建物居住者訪問看護・指導料の当該加算についても同様
(新) 特別地域訪問看護加算 所定点数の 100 分の○に相当する点数を加算 |
在宅患者訪問看護・指導料等に特別地域訪問看護加算を新設し、過疎地域等おいて、医療機関が訪問看護を実施した場合に算定することを可能とし、評価されています。過疎地域への訪問看護が認められるようになりました。
<算定要件>
保険医療機関の看護師等が、最も合理的な経路及び方法による当該保険医療機関の所在地から患家までの移動にかかる時間が1時間以上である者に対して訪問看護・指導を行い、次のいずれかに該当する場合、特別地域訪問看護加算として、所定点数の 100 分の○に相当する点数を加算する。
(1) 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する当該保険医療機関の看護師等が訪問看護・指導を行う
場合
(2) 別に厚生労働大臣が定める地域外に所在する当該保険医療機関の看護師等が当該地域に居住する
患者に対して訪問看護・指導を行う場合
※ 同一建物居住者訪問看護・指導料、精神科訪問看護・指導料についても同様に新設する。
24時間対応体制加算(訪問看護管理療養費(新設) |
<算定要件>
24時間対応体制加算は、基準告示第3に規定する地域に所在する訪問看護ステーションにおいて、2つの訪問看護ステーションが連携することによって当該加算に係る体制にあるものとして、地方厚生(支)局長に届け出た訪問看護ステーションが算定できること。なお、24時間対応体制加算は1人の利用者に対し、1つの訪問看護ステーションにおいて一括して算定する。
※ 別に厚生労働大臣が定める地域(基準告示第3に規定する地域)
(1) 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域と
して指定された離島の地域
(2)奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島の地域
(3) 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定により振興山村として指定された
山村の地域
(4) 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原
諸島の地域
(5) 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島
(6) 過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域
<参考資料>
〇中央社会保険医療協議会 総会(第388回) 議事次第 (平成30年1月31日)
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000192796.html
〇第158回社会保障審議会介護給付費分科会資料 (平成30年1月26日)
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000192309.html
著者紹介
- 医業経営コンサルティング部 医業コンサル課 シニアコンサルタント
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